介護保険適用、介護タクシーとは?
利用対象者
保険適用対象者は、自宅、有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅等で生活をしていて一人でバスや電車などの公共交通機関に乗ることが出来ない要介護1~5の人です。
※要支援と認定された方は利用できません。
サービスの利用目的
保険適用の場合「日常生活上または社会生活上必要な行為にともなう外出」と定められています。
保険適用となる介護タクシーの利用目的
・通院(通院、リハビリ)
・補装具・補聴器・メガネ等本人自身でならなければならない調整や買い物
・預金の引き下ろし
・選挙投票、公共機関における必要な方の申請、届けで
上記のような日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出だけ介護保険適用となります。
サービスの内容
「通院等乗降介助」のサービスの中身は次の通り、但し介助の範囲はケアプランで決まる為、利用目的をしっかりケアマネジャーに伝える事が大事です。
・出発時
介助タクシーが利用者宅まで迎車
着替え等外出準備の介助
タクシーまでの移動介助、乗車の介助
・目的地までの運転
・目的地に到着
降車介助、移動介助
通院時は受付および受信料までの移動介助
病気スタッフへの声掛け
受信後の会計や薬の受け取りサポート
・帰宅時
目的地に到着乗降介助、室内までの移動介助
このように介助が必用であって見守るだけで良い場合はこのサービスを受けられません。ご注意下さい。
・通院等乗降介助利用の流れ
最初にケアマネジャーにこのサービスが利用出来るか確認して下さい。
利用する場合は、ケアプランに目的地や必要な介助、スケジュールを組み込みます。
その後、ケアプランに基づき利用者様と弊社が契約しサービスが開始されます。
・サービス利用時の注意点
ご家族の同乗は原則出来ません。保険適用の場合は単なる移動手段ではなく介助を行う事が求められるからです。
消防救急車では出来ない、下位病院への転院、退院、病院から施設への移動、希望する病院への長距離搬送や医療機関ばかりでなく、ふるさとに住む両親を近くに呼ぶとき、ご旅行などプライベートイベントにも民間救急サービスならご利用できます。
民間救急の乗務員は所轄消防署の『患者等搬送乗務員』適任証を携えた原則2名が乗務し、その中の第二種自動車運転免許所持者が運転をいたします。